著作権について


 「ちょっと為替の息抜きにどうぞ」の著作権について
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 もたれています。複製、転載、コピペなどされる場合は
 そのそれぞれの方の許可をいただいてください。

 為替情報の著作権について
 情報でも自分の表現を使って書き直したものは
 著作権違反とはならない場合が多いです。
 表現の程度にもよりますが、内容のみを取り上げて同じ
 というだけでは著作権違反とはなりません。
 ニュースを例に考えてみるとわかりやすいかもしれません。
 新聞各社のニュースはそれぞれ、同じ事件(内容)などを取り上げて
 記事にしますが、それによって記者が事件に対して著作権違反であることは
 ありません。

 これと同じで、事実を自分の表現で書くのは著作権上は自分が
 著作権を有することになります。
 もちろん他人の発言をそのまま文章化するのも著作権違反とはなりません。
 著作権はあくまで著作物に対してのものです。
 貴重な内容の発言の場合、特許法上で出願を行っていた場合は
 特許権者に補償金請求権が行使される場合がありますが、それでも
 警告書による警告を受けた場合でも特許侵害を続けた場合のみに
 限られます。出願前に自分が発表していた場合はもちろん
 通常実施権を持つことになり、警告の対象外となります。
 もっともその場合は出願自体が拒絶されることになります。
 これらは全然著作権とは離れますが…。

 著作権法上違反となる場合は、第三者の文章を引用のように発信源を
 伝えず、そのままコピペしたような場合に該当します。





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